商標登録申請サポート

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取られる前に商標登録

日本での商標を守る場合、中国国内でも同じ商標を登録する必要があります。

中国も日本と同様に、先願主義を採用しており、先に登録した者に商標権を付与します。
中国では、日本に存在する有名飲食店などが、日本本部と関係なく堂々と営業しているのもこの理由からです。
日本の有名な商標が先に中国で商標登録されてしまっているケースが多々あります。
商標を取り戻すことは不可能とは言えませんが、多大なお金と時間と手間が必要になり、取り戻せない場合もあります。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: burouS.jpg中国では、先に商標登録されるケースも多くあります。
商標登録を先にされてしまった場合、その商標は使えなくなります。
裁判などの方法もありますが、解決できないケースが多いようです。

馳名商標(ちめいしょうひょう)の場合、他社が出願した商標に対して取り消しを求めることが出来き取り返せた例はあります。
弊社が代理申請・取得した上海のダンススクールの商標登録*画像をクリックすると拡大

海外における知的財産権侵害の予防方法
知的財産権の侵害の形態は、商標(いわゆるブランド)の模倣、意匠(デザイン)の模倣、特許権・実用新案権の侵害などさまざまです。
最近は、模造品が補修・メンテナンス用の部品で起きているケースが多いようです。
部品の場合、商標が付されていなかったり、意匠権も取得しにくかったりするため、権利侵害を主張しにくいことが多いです。
対応方法として御社がどのような権利を対象国で保有しているかによって、具体的対応が異なってきます。

参考資料

中華人民共和国商標法原文
中華人民共和国商標法翻訳へ

馳名商標(ちめいしょうひょう)の場合、他社が出願した商標に対して取り消しを求めることが出来る。
馳名商標とは、中国国内において業界の消費者に広く知られた商標。
中国商標法の関連規定に基づき、国家知識産権局商標局、商標評審委員会、または人民法院により認定されるのもので、普通の商標より一層強い保護を受けられるもの。

JUKI株式会社の登録商標「JUKI」が、北京市高級人民法院による判決書において、2018年12月21日、中国馳名商標としての法的保護を受けた判例がある。

中国で商標登録を行う場合
 1 中国現地法人の従業員や知人に依頼して、中国で商標登録出願する。
 2 日本の特許事務所や弁理士に依頼して中国の現地代理人を通じて商標登録出願する。
 3 国際条約であるマドリッドプロトコル(中国は加盟国)を利用して日本から国際出願をする。
※参考HP  
マドリッド協定議定書の概要について   
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html
マドリッドプロトコル加盟国一覧     
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/document/madopro_kamei/members.pdf
マドリッドプロトコル個別手数料一覧表  
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tesuryo/document/index/fees.pdf
の方法があります。
しかし、メリットデメリットもあります。
中国の知人に依頼して商標登録を申請する場合、知人名で商標が登録されたケースもあります。
日本の特許事務所に依頼すると、若干価格が高くなります。
中国で商標登録手続きを行う場合、言葉が通じない・翻訳が間違っていた、など問題が発生することもあります。

商標登録サポート料金

費用に含まれるもの:
1.登録後10年間の権利維持費用
2.補正処理費用
3.商標局発行の各種通知の翻訳費用
4.登録証発行費用
5.受領通知書及び登録証の送付費用
合計「8000元/区分」

中国で商標出願する場合、
権利を必要とする商品ごとに出願しますが、商品が多数ある場合は、区分が増えます。
例えば、時計と衣服で取りたい場合、2区分となります。

商標を出願するための流れ

ステップ1

商標の特定
どんな商標を保護したいかを決定。
商標の種類 文字商標 (漢字、アルファベット、数字)
      図形商標 
      立体商標 (例えばコーラの瓶やペコちゃん人形の形)
      記号商標 
      組み合わせ商標 (文字、図形、立体または記号の組み合わせ)

ステップ2

登録したい商品・サービスの決定
どういう商品やサービスに使いたいかを決定
区分選択のポイント
現在使っている商品やサービスの区分を選択
将来予定している事業で使う商品やサービスの区分を選択
冒認出願対策のために、関連している商品やサービスの区分を選択

ステップ3

商標調査
(弊社無料調査を利用)

ステップ4

出願内容の決定

ステップ5

出願書類の準備
お客様が準備するもの
委任状
出願人を証明する資料 (出願人が日本法人の場合は登記簿謄本の写し、出願人が日本人の場合はパスポートの写し、出願人が中国法人の場合は企業法人営業許可証の写し)
商標の説明 (ロゴマークの意味など)

ステップ6

出願

ステップ7

受理審査 (受理されると受理通知書が送付されます)

ステップ8

初歩審査 (出願人適格、願書の不備、区分の不備、委任状の不備等が審査されます)

ステップ9

実体審査 (顕著性、先行する他人の商標との非抵触、識別力、馳名商標との誤認混同、公序良俗違反等が審査されます)

ステップ10

初歩査定公告 (初歩審査、実体審査をクリアした場合です。公告後、3ヶ月の異議申立期間に異議がなければ登録になります。)

出願から登録まで現在約10ヶ月です。