移住について
中国に長期滞在するには
1 安定したビザ
中国で安全に快適な生活をするという事は、長期滞在できるビザを持ち、中国で収入が得られる事です。
※就労ビザ、家族訪問ビザ、親族訪問ビザ、留学生ビザなど。
Mビザなどの短期出張ビザでは、居留許可は取得できません。
つまり、就労ビザや家族帯同ビザ、留学生ビザ以外は定住者扱いではなく、観光客扱いなので自分名義の携帯番号が買えない、個人の銀行口座が開設できないなど問題があります。
※Mビザでも自分名義のスマホ番号を購入する方法もあります。
お子様を日本語学校に入学させる、支付宝やWechatなどのスマホ決済アプリとご自分の銀行口座を連携させて使用する事などができません。
これらの問題を解決し、安定した生活をするには就労ビザ・家族帯同ビザ(居留許可)が必要になります。
※留学ビザでの居留許可は取得できますが、留学以外の長期滞在には無理があります。
2 安定した収入
日本の口座のお金は、中国国内でビザデビットカードなどで引き出しは出来ます。
日本(海外)のクレジットカードも使える店もあります。
参考、ジェトロのWebへ 上海市、外国人の消費環境整備を含む消費促進措置を発表 詳細⇒
Mビザなどで中国国内で収入を得ると不法就労になりますので、日本のお金を使うしかありません。
しかし、就労ビザを取得すれば中国国内で収入を得る事が出来ます。
Mビザのまま、アルバイトで日本語講師などをしているかたも居ますが、摘発されると不法就労で罰則を受けます。
Mビザを取り消され帰国させられた場合は、5年間中国への渡航に制限がかかることもあります。
また、不法滞在やオーバーステイなどの履歴が残ると就労ビザ申請を却下されることもあります。
3 上海など大都市近郊では、現地の日本領事館及びサポート関係の仕組みも出来ていますの生活するには困りません。
4 駐在員のご夫婦は中国でご出産されるケースも増えています。
中国で出産予定のご両親へ ⇒
※中国で生まれたお子様の出生に関する手続き ⇒
旅行証について ⇒
※日本人と中国人の間に生まれたお子様の特例
中国には日系企業が数多く進出しており、駐在員やそのご家族、中国に魅力を感じている個人やご夫婦も多く暮らしています。
大手生産工場は東南アジア方面へのシフトが増えているようですが、中小企業や個人企業の販売の拠点を目指した進出は相変わらず増えています。
最近は、文化・芸術・スポーツ系の進出も増えています。
世界各国からの、留学・移住など外国人も急増しています。
中国では、日本で耳にするほどの大気汚染なども無く、都市部での治安はむしろ中国の方が良いかも知れません。
2023年7月から反スパイ法が施行されたと心配しているお問い合わせもありますが、普通の生活をしているかたにはあまり影響はありません。
現地生活について
中国ではスマホが無いと生活ができません。
決済アプリやことある度に携帯番号が必要です。
短期旅行なら日本の電話番号での決済アプリなどの利用でも構いませんが、ある程度長期滞在になると中国の電話番号が必要になります。
電話会社に行くとSimカードの購入はできますが、ネット(日本語)で簡単にSimカードの購入もできます。
NihaoMobile 日本語版⇒
中国の大都市には、日本料理店が数多くあり日本のショッピングモールも出店してます。
日本語や英語の通じる店も多く、あまり不便を感じること無く、上海などでは中国語が出来なくても暮らしていけます。
また翻訳アプリを使ったり、少し中国語を理解できるようになれば、ネットで日本の調味料や食材なども購入できるので生活には不自由しません。
中国はエリアによって違いがありますが、上海市の場合は少し郊外へ出ると2LDKの新築マンションでも、家賃は3,000元~から賃貸できます。
※当然、上を見ればキリがありません。中心地では月に家賃が何万元もする高級物件もあります。
※ちょっと郊外なら3,000元位~でも良い物件はあります。
※賃貸時に、敷金2ヶ月、前家賃2ヶ月と言うのが一般的です。
※家具類は全て揃ってますので、寝具や身の回りの用品があればその日から住むことが出来ます。
どの程度の生活を選ぶかはご自分で決められ、節約も出来るし、高級な生活も出来ます。
中国の団地は、小区(シャオチュウ)と言いマンションの周りが塀で囲まれて、入り口には保安(ガードマン)が居て部外者は入れなくなってます。
当然、マンションのレベル(家賃がかなり影響します)でセキュリテー状態も変わります。
あまり家賃が安い物件には日本人(外国人)は向いてないかも知れません。
お住まいを選ぶ時は必ず現地を見て、交通関係や近所の店舗状況など、ご自分に合うかを確認した方が良いです。
境外人員臨時住宿登記単が取得できない物件もあります。
各種ビザの申請には必ずこの書類が必要ですので、必ずご確認ください。
境外人員臨時住宿登記単とは⇒
中国に長期で滞在する方法
滞在できるビザの種類
ノービザや観光ビザ
※現在はノービザ渡航は廃止されています。
留学ビザ
中国で大学に入学すれば、留学のXビザが取得できます。
1年(半年)の入学金を大学に収めれば留学ビザは取得できます。
Mビザで滞在していたかたが、留学ビザに切り替えた例も多いようです。
しかし、現実的な問題として、かなり長期期間大学に在籍すると言うのには無理があります。
Mビザ
中国で登記したている企業からの招聘状で申請できます。
1年~5年マルチが取得できますが、最長で90日の滞在期間です。
※90日ごとに出入国を繰り返す事になります。
Mビザは短期のビジネスビザなので、渡航目的と違った行動をとると罰せられることもあります。
場合によっては、公安に中国で何をしているか、どういう活動をしたかと聴取を受けるケースもあります。
※Mビザを中国に長期で住めるビザと勘違いしているかたが多いですが、ビジネス用の短期滞在ビザです。
親族訪問ビザ
中国人と結婚した場合は、家族訪問ビザが取得できます。
このビザは観光ビザ扱いなので、就業したりアルバイトなど収入を得る事は出来ません。
また、あまり若いとか年齢のよっては、家族滞在ビザでの長期滞在は出入境管理処に疑われることもあります。
家族帯同ビザ
ご主人(奥様)が就労ビザを取得されていれば、そのご家族は家族帯同ビザが取得できます。
日本でSビザを取得後、渡航してから居留許可を取得することになります。
お子様はこの家族滞在ビザを取得していれば、現地の日本語学校にも入学できます。
家族帯同ビザで不自由なく滞在できますが、アルバイトや中国国内で収入を得る事はできません。
就労ビザ
結局、中国に長期滞在するには就労ビザしか無いと言う選択肢になります。
就労ビザを取得すれば、個人名義の携帯番号購入、個人銀行口座開設、決済アプリの個人認証、お子様の日本語学校への入学など、、、問題なく長期滞在が出来ます。
長期滞在出来る就労ビザ
安心して長期滞在できるのは就労ビザですが、取得するには中国で登記されている会社に勤務するしかありません。
飲食店など中国人の個人経営の会社(店)では取得出来ないことがあります。
就職先が見つからなければ、起業する方法もあります。
ご自分の会社を持てば、貿易、業務委託、コンサル、翻訳など中国国内で収入を得る事ができます。
また、投資家として就労ビザの取得ができますので、60歳を過ぎても就労ビザの新規申請や更新ができます。
起業するには、設立時に資本金を用意する必要はなく、思っているほど資金はかかりません。
就労ビザを取得すれば安心して生活ができ、個人口座を開設したり、wechatや支付宝などの決済アプリの使用も出来ます。
お子様を日本語学校に入学させる事も出来ます。
中国都市部では、ほぼ決済アプリ(Wechatや支付宝)を使い、現金は持ち歩かないケースが増えています。
タクシーを呼ぶにもスマホ(アプリ)が無いと不便です。
この為かスリなどの軽犯罪は減少してます。
中国個人情報保護法について
中国の個人情報保護法が2021年11月1日から施行されています。同法は中国における個人情報保護規制に関する初めての基本法として実務的に注目を集めており、中国国内の企業が同法に基づいた対応を行う必要があるだけでなく、中国国外の企業においても状況に応じて対応を検討する必要がある点に注意が必要です。
起業する方法
中国で会社を設立するには二通りの方法があります。
外資企業設立
外国人が外国の資金で設立した会社で、外国人が株主・法定代表人になれます。
既存の会社に就職する場合は、通常60歳の誕生日までしか就労ビザの取得はできません。
起業し、株主になると60歳を過ぎてもポイント申請で就労ビザの取得ができ、毎年更新できます。
※この場合、就労ビザを取得できる一般的な年齢の上限はありません。
投資方法は
1 企業投資
※外国の企業が株主になる。
2 個人投資
※外国人個人が株主になる。
の二通りあります。
企業投資の場合は、日本企業の登記簿謄本や銀行の残高証明などが必要です。
※詳細はお問い合わせください
個人投資の場合は設立が比較的簡単で、申請に必要な書類はパスポートのみです。
日本に居る場合は、パスポート認証と友人知人への設立に関する委任状を作成、アポステーユ認証し上海へ送れば会社の設立が出来ます。
※資本金は無理して銀行に積まなくても設立出来ます。(設立から5年以内に銀行に入れる)
※招商局との提携により登記住所もご用意できます。
内資企業設立
中国人が中国の資金で設立した会社で、外国人は株主にはなれませんが、法定代表人にはなれます。
配偶者が中国人とか、飲食店を中国人の名前を借りて設立するときによく使う方法です。
しかし、日本人(外国人)は株主になれないので、会社に対する法的権利は何も有りません。
※トラブルもよく聞きますので、外資企業を設立したほうが安心です。