就労ビザ申請の基礎知識

中国ビザ申請サポート

 中国で就労するには、あらかじめ、労働部局から「就労(工作)許可」を受けた上で、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。
短期間の渡航であっても、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。
渡航目的が就労に当たるか否かについては、個別に確認してください。
 Zビザで中国入国後は、労働部局から「外国人工作許可証」の発行を受け、管轄の公安機関において「居留許可」を申請します。
※就労ビザの手続き前に就労した場合、出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意してください。
 居留期間の延長の際に「外国人工作許可証」の更新も行う必要があります。
  ※居留許可の残り期間が30日を切ると、外国人工作許可証の更新ができなくなります。
  ※居留許可の残り期限90日前から30日前に外国人工作許可証の更新が可能です
 「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。



ビザと在留許可の違い

(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。

(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書
北京市人民政府のWebへ

中国で就労し、長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。
短期就労とは、Zビザで入国し、中国国内に最長90日まで滞在することです。
下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導
2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)
3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)
4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)
5.海外商業公演
6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

日本で取得するZビザの事を中国での就労ビザと思っているかたがいますが、一般的にZビザとは就労目的で中国に渡航する場合に日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)で取得する30日シングルのビザです。
※会社に勤務し就労する場合は長期の就労ビザ(1年マルチ)、会社に勤務しないで短期就労の場合(90日シングル)に現地で変更できます。

中国で、外国人工作許可証を取得し、日本の中国签证申请服务中心(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、渡航後、30日以内に外国人工作許可証と居留許可を取得して完了です。
しかし、何かのビザ(Mビザ・家族帯同ビザなど)で既に中国に滞在中なら、外国人工作許可証+Zビザ取得のプロセスを省略し、いきなり外国人工作許可証を取得・居留許可の取得が出来ます。
※エリアによっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを要求されます。

まとめると
「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、Zビザは「就労ビザ」という名称ですが、
「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。
就労期間中における中国への入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。
居留許可は通常3か月~1年間有効です。
就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。
つまり、居留許可の残り期間が90日~30日の間に更新手続きをする必要があります。

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元の『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

就労ビザとは、その名の通り、働くためのビザです。
中国国内で就労し収入を得る場合には、就労する会社でこのビザを取得する必要があります。
ある会社に勤務し、その会社の仕事(営業許可証の範囲内)をし、中国国内で報酬をもらう時に必要です。
就労ビザは、外国人工作許可証居留許可からなります。
居留許可はパスポートに貼られるビザで、通常は1年マルチです。

 


90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
 ※大学を卒業して2年以上の職務経験が必要。
中国の新卒の就職率アップの為か24歳以下は申請が受理されないケースがあります。
就労ビザは一般的に25歳から60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えても取得できている地域もあります。
一般的には60歳を過ぎると外国人工作許可証の申請が受理されません。
しかし、外資企業の法定代表人や株主の場合は、ポイント申請で就労ビザの取得が可能です

外国人就業規制より
外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。


個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは就労ビザの申請は出来ないことがあります。

上海(中国)に居る場合
外国人工作許可証(就労カード)を取得し、居留許可を取得します。
外国人工作許可通知を取得し、Zビザで渡航後に、外国人工作許可証の取得というプロセスを飛ばすことができます。
 ※一部の地方都市では、外国人工作許可通知を取得して一度帰国後にZビザで再渡航するように指示される事もあります

日本(海外)に居る場合
外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得します。
Zビザで渡航したら、外国人工作許可証(就労カード)を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。

◯転職の場合
外国人工作許可証を取り消します。
居留許可を取り消し、退去用の停留ビザ(30日シングル)を取得します。
※原則として退職して10日以内に就労ビザを取り消すこととなっています。
原則として退職すれば、次の就労ビザ申請は新規で外国人工作許可証を取得し、居留許可を取得することになります。
※上海など都市部では迅速に手続きすれば、帰国しないで切り替えが出来ることもあります。
※居留許可が切れて停留ビザになった場合は、就労ビザの新規申請になります。
※居留許可が残っている間に、次の会社の外国人工作許可証を申請できれば、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や卒業証明書・健康診断書などは必要ありません。


就労ビザ

家族帯同

就労ビザを取得したご家族のかたは、家族帯同ビザで滞在できます。
これには日本でSビザを取得し、渡航後に家族帯同ビザに切り替えます。
すでに中国に居るご家族は、そのままで家族帯同ビザに切り替えができます。

Sびざについて


就労ビザの申請方法
◯一般申請(4年制大学卒業)
◯ポイント申請(専門学校・高校卒業)
 ※ポイント計算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得が出来ます。
ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税がかかることがあります。
ただし、普通の就職の場合は原則的に60歳を超えると受理されないケースが多いですが、外資企業の株主や法定代表人になっていると投資家として就労ビザの取得が可能です。

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ポイント計算表

就労ビザ取得後の注意点
就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。
日本語学校の講師などに多いですが、上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。
不法就労として、摘発されたかたが居ますので、ご注意ください。

ビザの申請方法 中国ビザ申請サービスセンター

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入し、印刷する。
  https://bio.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu
2 中国側企業発行の招聘状(コピー可)、Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)


尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

画像をクリックすると拡大されます。
※2022年7月からZビザ初め各種ビザの申請にPU招聘状は必要なくなりました。
 Zビザは、外国人工作許可証のみで申請できます。
 Mビザは、中国で登記した企業からの招聘状のみで申請できます。

多少の規制緩和が有り、中国で就労する人とそのご家族は渡航しやすくなりました。
外国人工作許可通知だけでZビザの申請ができます。

外国人工作許可通知に配偶者やお子様の氏名が記入されていれば、Sビザの申請ができます。
Mビザの申請には、PU招聘状ではなく、企業からの招聘状が必要です。

中国へのビジネス入国において、PU招聘状は必要ありません。
外国人工作許可通知(就労許可通知)または親族関係証明等の資料、招聘状などをもって中国国外駐在のビザ機関に中国の各種ビザを申請することができます。

就労ビザ申請方法

1 一般申請・ポイント申請
  上海に居る場合
   外国人工作許可証(就業カード)の取得
   居留許可の取得
  日本に居る場合
   外国人工作許可通知の取得
   中国ビザ申請センターでZビザの取得
   中国に渡航して、居留許可の取得
   外国人工作許可証(就業カード)の取得
2 申請者が日本で用意する書類
   無犯罪証明書(犯罪経歴証明書) 
    ※中国大使館の認証が必要
   最終学歴の卒業証明書
    ※中国大使館の認証が必要
   健康診断書
    ※渡航後に健康診断も可能
   職歴の証明
     ※勤務していた会社の退職証明書
3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

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必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

すでに中国に居るかたは帰国しないで各種証明書の取得は可能です。

2024年3月21日(木)から、戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻証明、公文書上の印章(または署名)の証明(いずれも中国語)につき、オンライン申請が可能となります。
令和5年9月25日より一部証明のオンライン申請を受け付けていますが、上記証明のオンライン申請が可能となり、下記証明がオンライン申請の対象となります。

1.在留証明(日本語)
2.署名(および拇印)証明(日本語)
3.出生証明(中国語、英語)
4.婚姻証明(中国語、英語)
5.戸籍記載事項証明(中国語、英語)
6.公文書上の印章(または署名)の証明(中国語)

証明オンライン申請方法、必要書類等の詳細につきましては、以下URLの上海日本国総領事館のホームページをご参照ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01397.html

なお、ご利用にあたっては、あらかじめ「オンライン在留届」(ORRネット)に登録する必要がありますので、未登録の方は以下URLからご登録願います。
【オンライン在留届】
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
参考文献
中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則