中国で各種ビザの申請には必ず必要な書類です。
中国の法令では、外国人が中国国内で臨時に宿泊する場合には、都市部では24時間以内に公安当局に届け出て臨時宿泊登記を行う必要があります。
ホテル等に宿泊する場合は、チェックインの際にパスポートを提示して臨時宿泊登記表に記入すれば、ホテルから公安当局へ提出されますが、知人宅や会社社宅等に宿泊する場合には自分で届出を行う必要があります。
届出がない場合には罰金等を科されることもあります。
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臨時宿泊登記(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければならない。
(法第17条)
外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。
外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければならない(細則第30条)。
外国人が中国にある外国機構又は外国人の居宅に宿泊する場合は、到着後24時間以内に、宿泊させる機構、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券又は居留証を提示し、公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない(細則第31条)。
警告又は50元以上500元以下の罰金を科すことができる(細則第45条)。