Mビザ長期滞在のリスク

Mビザ

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。

Mビザは、短期ビジネスビザです。
1年から5年までのマルチビザがありますが、一回の滞在は90日です。
Mビザ取得時に明確に渡航目的を記載する必要がありますが、その渡航目的以外の活動はできません。
中国国内でアルバイトや収入を得た場合には不法就労として罰せられます。

最近は中国に住みたいかたが増え、Mビザを取得すれば長期滞在ができると勘違いしているかたが増えてます。
しかし本来、商品購入商談や品質確認などの短期滞在ビザなので、滞在期限の90日居るとか1年間(~5年間)ずっと滞在していると公安に疑問を持たれても仕方がありません。
最近は、
滞在費はどうしているのか?その証明をする様に。
貿易目的なら成果はあったのか?その証明をする様に。
など、調査を受けているケースも増えてます。
つまり、中国にMビザで何年も住んでいると言うのには無理があります。
また、Mビザではスマホの番号は購入できても銀行口座は作れません。

Mビザを取り消され帰国させられたかたもいますが、そういう場合は5年間の渡航禁止になるケースもあります。
就労ビザ申請時にも悪影響を及ぼします。

やはり、長期滞在をするなら就労ビザを取得するしかないと言う事になります。



参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

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