犯罪経歴証明書や会社設立に必要な書類などは、外務省でアポスティーユ認証を行う必要があります。
認証具体的手順
(一)文書認証の手続き
中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、以下の手続きを完成しなければなりません。
1.日本で発行された非公的文書、例えば宣誓書、声明書、委托書など、あるいは日本で発行された公的文書、例えば結婚証明書、出生証明書、無犯罪記録などは、日本外務省で関連文書の認証をおこなってください。
アポスティーユ認証
中国にある日本領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
中国各地の日本総領事館に申請し、原本を取り寄せれば公印認証と言う形で正式な文書になります。
公印認証についての詳細(在上海日本総領事館Web)
上海では、日本総領事館での公印認証を行えば、中国でも正式な文書として使えます。
上海以外の他のエリアでは日本でアポスティーユ認証を行う必要があります。
詳細は、中国現地の関連部署にお問い合わせください。