滞在目的によりビザの種類が異なります。
外国人が中国に滞在・居住する際、中国の外国人出入境管理法に基づき、臨時宿泊登記や在目的にあった「ビザ(査証)」 と「外国人居留許可」の取得が必要となります。
また、就労(勤務・就職)のため中国に居住する場合には別途「外国人工作許可証」の取得も必要となります。中国の関係法律に基づき手続を行わなかった場合には罰金等の処罰の対象となりますのでご注意下さい。
ビザを取得しても、滞在目的がビザの種類と異なると罰則を受けることがあります。
ビザと在留許可の違い
(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。
(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書
大学卒業していなくても、ポイント申請により就労ビザは必ず取得できます。
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就労ビザの基礎知識⇒
外国人就業規制⇒
お知らせ
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年8月23日更新)
中国大使館ホームページへ(日本語版)
外国人工作許可通知を取得すればZビザの申請ができ、そのご家族はSビザの申請ができます。
Mビザは、中国企業からの招聘状で申請でき、PU招聘状は必要なくマルチビザも発給されてます。
観光ビザも発給されてます。
詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。
中国ビザ申請の現状
コロナ禍の渡航規制の為、要求されていた資料。
中国国内目的地の省レベルの外事弁公室或いは商務庁発行の「招聘状」
※招聘状の(PU)は国籍別グループ表記。日本は(PU)に該当。
※現在は必要無し。
現在の中国各種ビザの発給状況
Zビザの申請には、外国人工作許可通知のみで申請できます。
現在は観光ビザも申請できます。
ビザの種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
M F | 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する | 中国企業からの招聘状 |
Z | 中国で就労 | 外国人工作許可通知 または「外国人工作許可証」 |
S1 S2 | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) | 中国に行くスタッフのための「外国人工作許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、個人発行の招待状、就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 家族帯同ビザ・Sビザの詳細⇒ |
Q1 Q2 | 中国国民の外国。家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 親族訪問ビザの詳細⇒ |
C | 乗組員など | 外国運送会社の保証書または中国の関連会社からの招待状 |
日本での中国ビザ申請の具体的な手順
ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。
就労ビザ申請サポート
中国で就職やビジネスをする場合には必ず就労ビザ(就業ビザ)を取得する必要があります。
Mビザなどで就労やアルバイトをすると不法就労になり、罰則を受けたり国外退去の理由になります。
就労ビザを取得すれば、配偶者は家族帯同ビザが取得でき、お子様は日本語学校にも入学できます。
就労ビザや家族帯同ビザを取得した場合は、パスポートに居留許可が貼られます。
居留許可があると定住者になるので、携帯電話番号が購入できたり、個人銀行口座が開設できます。
また、スマホ決済に使う支付宝やWechatは個人認証が必要なので、長期滞在には必ず居留許可が必要です。
就労ビザは、年齢・学歴・就業経験などに関係なくどなたでも取得できます。
大卒でなくても、ポイント申請でポイントが60点になれば取得できます。
ただし、年収が高くなると個人所得税などを税務局に支払う必要があります。
就労ビザ申請サポート料金
就労ビザ一般申請 (大卒のかた) | → 2,500元 |
就労ビザポイント申請 (短大卒、高卒、60歳以上) | → 3,000元 |
会社の認証 | → 500元 |
就労ビザ更新一式 | → 2,300元 |
外国人工作許可証 申請サポート | → 1,500元 |
居留許可申請サポート | → 1,300元 |
家族帯同ビザ 申請サポート | → 1,500元 |
家族帯同ビザ 更新サポート | → 1,300元 |
外国人工作許可証取り消し | → 1,000元 |
Mビザ渡航(招聘状)サポート | → 600元 |
就労ビザ取得までの流れ
申請者が日本に居る場合
1 会社の書類、個人の書類、など申請に必要な書類の準備
※新規で外国人の就業ビザを申請する場合は、会社の認証と言う手続きが必要です。
2 外国人工作許可通知(就業許可証)を申請
3 外国人工作許可通知を日本へ送り(PDF可)、中国大使館ビザ申請センターでZビザを取得
※2022年7月よりPU招聘状は必要なくなりました。
4 Zビザで中国へ渡航し、居留許可を取得
5 外国人工作許可証を取得
※4番と5番は地区により順序が変わることがあります。
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)と卒業証明書の両方とも発行日より3か月以内を日本の外務省で公印確認を取得した後、中国ビザ申請サービスセンターで領事認証を取得する必要があります。
公印証明について
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある中国ビザ申請サービズセンターの領事認証を取得して下さい。
申請者が中国に居る場合
中国に居る場合
※すでに中国国内に居る場合は帰国しないで就労ビザ・家族帯同ビザの取得が出来ます。
※エリアによっては必ず日本でZビザ取得して来るように言われる所もあります。
1 会社の書類、個人の書類、など申請に必要な書類の準備
※新規で外国人の就業ビザを申請する場合は、会社の認証と言う手続きが必要です。
2 外国人工作許可証を申請
3 居留許可を申請
申請者が用意する書類
最終学歴の卒業証明書
※書類の有効期限なし
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※発行日から半年以内
ですが、公印確認が必要です。
健康診断書は日中友好医院の外国人体格検査記録を受診する必要があります。
※すでに中国に居る場合は指定病院で健康診断を受ける必要があります。
※日本に居る場合は、日中友好病院などの指定病院で受ける必要があります。
就業経歴証明書
※勤務年数に入れるには、その会社の退職証明書が必要です。
日本で健康診断を受けた場合、中国の現地で面接診断を受けることがあります。
上海では体検承諾書という書類を作成すれば、Zビザで渡航後に現地で健康診断を受けることも出来ます。
※地区によって変わる事があります。
すでに中国に居る場合は、上海総領事館などで公印証明をしてくれます。
上海以外の地区では、管轄の領事館にお問い合わせください。
わざわざ日本で認証手続きをしなくても、原本を日本から取り寄せれば中国に居たままで提出用の書類が出来ます。
以前は高卒は就業ビザが取得できませんでしたが、最近はポイント60点クリアすれば取得できます。
ポイント申請により、今まで就業ビザ(就労ビザ)を取得を諦めていた人も取得できる可能性が有ります。
就業ビザの申請は通常申請とポイント申請の方法があります。
4年制大学を卒業し学士を有していれば通常申請ですが、専門学校や高校卒業のかたや60歳以上のかたはポイント申請になり、60点以上のポイントが有れば就業ビザの取得は可能です。
この場合、個人所得税を支払うなどご自分での政府への支払いが増えることがあります。
※個人所得税はご自分の会社の口座から引き落としになります。
就労ビザ(全てのビザ)を申請する場合、境外人員臨時住宿登記単が必要です。
これは、お住まいが決まって引っ越したら24時間以内に管轄の派出所に申請する必要があります。
Mビザ申請サポート
Mビザの申請は難しくはありません。
最近は、1年マルチも取得できています。
一度の滞在期間が最長90日ですが、現地での更新は難しく、一度海外に出る必要があります。
中国ビザ申請サービスセンターでMビザを取得するには、PU招聘状は必要なくなりました。
しかし、中国企業からの招聘状は必要で、現地で更新する場合などは関係調査などをされる場合もあります。
企業からの招聘状作成のアドバイスなど取得サポートも可能です。
福岡総領事館管轄の地域では、招聘状を発行した会社の営業許可証のコピーも必要です。
コロナ禍、渡航規制の為PU招聘状が必要でしたが、2022年7月からこの書類は必要なくなりました。
以前の様に中国で登記した企業からの招聘状でMビザの申請が出来ます。
渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状(PU)は、中国に登記した会社が管轄の役所に申請をします。 この書類は、2022年7月から必要なくなりました。 詳細は、日本の中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。 |
Mビザ申請サポート料金
政府発行の招聘状(PU)申請サポート | 停止 |
Mビザ渡航サポート | → 600元 |
在日本中国大使館の中国ビザの受理条件に於けるお知らせ(20200822)
就労に関する法律関係
就労ビザを取得したら、毎年違いなく更新できるように注意が必要です。
外国人就業規制
中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はありません。
三非と言い、「違法入国、違法滞在、違法就労」に違反したら強制送還も有り得ます。
下記、人民日報より
第11期全国人民代表大会(全人代)第24回会議は26日、出国・入国管理法の草案を初めて審議した。
ここ数年、中国国内で外国人の「違法入国、違法滞在、違法就労」が目立つようになったことから、同草案では、外国人が中国で働く場合は、規定に基づいて労働許可証および労働に対応した外国人滞在証明書を取得しなければならないと規定する。
同草案はさらに、三非問題を起こした外国人を本国に送還する措置を取ると規定する。
中華人民共和国労働法
第1章:総則
第1条
労働者の合法的権益を保護し、労働関係を調整し、社会主義市場経済に適応する労働制度を樹立擁護し、経済発展と社会進歩を促進するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第2条
中華人民共和国国内にある企業、個人経済組織(以下は雇用側の組織と総称する)及びこれらと労働関係を形成する労働者に、本法を適用する。
国家機関、事業、非営利)組織、社会団体及びこれらと労働契約を結ぶ労働者は、本法に基づいて執行する。
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など、就労する場合は細かい決まりがあります。