中国で、日本人と中国人の間に生まれたお子様は二重国籍になります。
※戸籍謄本には国籍を留保すると記載されます。
中国で生まれたお子様は、日本国総領事館で日本のパスポートの取得は出来ますが、旅行証を取得しないと国外に出れません。 日本のパスポートを所持していても旅行証を返却しないと家族帯同ビザなど中国ビザは取得できません。 旅行証を所持していると、中国では中国人として扱われ、中国パスポートの代わりになります。 |
中国で出生され、戸籍に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザを取得することが出来ません。
日本人学校に入学するためなどに家族帯同ビザの取得をする場合は、中国籍の離脱手続きを行い旅行証を返却するしかありません。
中国籍を離脱した場合、日本領事館で戸籍謄本の国籍を留保するという項目を削除でき、中国の各種ビザの申請ができるようになります。
例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合 (その逆も同じです)
中国でお子様が生まれると出生証明書は必ず必要になります。
※出生証明書の氏名を英語にしたりすると後で面倒事が発生することがありますので、漢字の方が良いようです。
旅行証を取得すれば、その期限内は出入国は自由です。
また、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
中国でご主人が就労ビザを持っている場合でも、お子さんは中国の国籍を放棄しないと家族帯同ビザは取得できません。
※中国国籍放棄後、日本国総領事館に行けば、戸籍謄本の国籍を留保すると言う項目が消え、家族帯同ビザの申請ができるようになります。
お子様を日本語学校に入学させる場合は、必ず家族帯同ビザ(居留許可)が必要です。
中国の国籍を放棄するには、奥さんの出身地の公安で手続きをします。
日本にお住まいのお子様の旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
お父さんのパスポート
お母さんのパスポート
お子さんのパスポート
お子さんの出生証明書
戸籍謄本
住民票
お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
奥さんのパスポートのコピー
委任状
お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。
2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート 1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート 375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書 155元
2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明 75元
(2)在留証明 75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明 105元
(5)同一人物証明 130元
詳細は地元の公安、在上海日本総領事館、在日本中国大使館などの関係部署にお問い合わせください。