Mビザでは、渡航目的以外の行為は禁止されています。
場合によっては渡航目的の行動をしているかの証明や生活費をどうしているかの証明を求められているケースもあります。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になることもあります。
Mビザ申請について
日本国籍のパスポートで、訪中歴などの条件がつかずにビジネスビザ(M)の1年・2年・5年のマルチビザが申請できるようになりました。
予約なしで申請できるようになりましたが、オンラインでの申請表記入は必ず必要です。
東京ビザセンター ⇒
大阪ビザセンター ⇒
名古屋ビザセンター ⇒
記入した申請表を印刷し招聘状と一緒に提出します。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。
尚、本人が申請に行けない場合はビザセンターに登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください
中国ビザ申請サービスセンターのホームページ → 登録旅行代理店
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)
□1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。 ※3年以内がベスト □2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。 ※3年以内がベスト □5年マルチも取得出来てます。 ※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。 |
ビザ申請の具体的な手順
詳細は中国ビザ申請サポートセンターにお問い合わせください。
中国签証申請服務中心(東京)
电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
各ビザは下記の様になります。
観光ビザの申請も可能です。
M(商業・貿易):中国国内で登記した起業が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、そのかたのパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
Mビザ申請に必要な招聘状のポイント
中国で登記された会社が発行した物
渡航目的は具体的に書く必要が有る
〇〇有限会社の社印と法定代表人の直筆サインが必要
発行元が個人企業では難しい
PDFで受け取り、カラー印刷すれば良い
外国人が中国に滞在・居住する際、中国の外国人出入境管理法に基づき、臨時宿泊登記や滞在目的にあった「ビザ(査証)」 と「外国人居留許可」の取得が必要となります。
また、就労(勤務・就職)のため中国に居住する場合は就労ビザ(外国人工作許可証・居旧許可)の取得も必要となります。
Mビザでのアルバイトや就職などは不法就労にあたり罰則を受けます。
中国の関係法律に基づき手続を行わなかった場合には罰金等の処罰の対象となりますのでご注意下さい。
就労ビザ取得に関する基礎知識
現在はMビザマルチの発給も開始されてます。
ビザの種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
M F | 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する | 中国で登記された企業からの招聘状 ●パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上) ●6か月以内の証明写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚 ●中華人民共和国査証申請表 ●中国国内の貿易相手発行の商務活動書類、経貿交易会招聘状など。 ※招聘状の内容: ①申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日など。 ②申請者訪中に関する情報:訪中理由、入出国予定日、訪問地等。 ③招へい機関或いは招へい者に関する情報:招へい機関名称或いは招へい者姓 名、電話番号、住所、招へい機関印、取締役代表或いは招聘人の署名。 ※数次査証を申請する際には上記以外にも以下の書類が必要です。 以前に取得した数次査証或いは出入境記録のコピー、又は被授権単位数次査証招聘状。 |
Z | 中国で就労 | 外国人工作許可通知 または「外国人工作許可証」 |
S1 S2 | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) | 中国に行くスタッフへ発行された「外国人工作許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の外国人工作許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 ※外国人工作許可通知の配偶姓名・子女姓名欄にSビザを申請するかたのお名前が記入されている必要があります。 (下記の外国人工作許可通知の画像参照) |
Q1 Q2 | 中国国民の外国。家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
C | 乗組員など | 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状 |
中国査証申請手順のご案内はビザセンターにお問い合わせください。
尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒
ビザ申請の条件や発給状況など頻繁に変わりますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターへの予約、ビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。
外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)
○「海外で短期間に高収入」「簡単な翻訳作業」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」や「受け子」として犯罪に加担させられた結果、組織内のトラブルにより暴行を受けるなどの被害や、加害者として現地警察に拘束される事案が多く発生しています。
○このような求人に安易に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分慎重に行動してください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C035.html
|スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902